副業を始めて、取引先から「インボイスの登録番号はありますか?」と聞かれた。そんな場面で止まる人は多いです。
先に結論を言うと、課税売上が年1,000万円以下なら、登録は任意です。ただし「2割特例」という軽減は、個人だと2026年分で終わります(2026年10月時点)。

登録しなくても、罰則はありません
インボイス(適格請求書)の登録は、義務ではありません。基準期間(原則として前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、消費税は免税です。
会社からもらう給料は、この売上に入りません。一方、副業が複数あるときは、事業ごとではなく合計で数えます。ここ、意外と見落とします。
たとえるなら、レジの行列に並ぶかどうかを選べる状態です。並ばなくても罰はありませんが、並んだ人だけが通れる窓口がある、というイメージです。
2割特例は、個人だと2026年分で終わります
登録すると、消費税を納める義務が生まれます。その負担を軽くするのが2割特例です。納める額を、売上にかかる消費税の2割に抑えられます。
この特例は延長されませんでした。個人事業主は、2026年分の確定申告(2027年春)が最後です。複数の税理士事務所の解説が一致しています。
代わりに、個人だけが使える「3割特例」ができました。2027年分と2028年分の2年間で、納める額は売上にかかる消費税の3割です。法人は対象外です。
ここだけ覚えて帰ってください。2027年分からは、同じ売上でも納める額が1.5倍になります。
売上別に、納める額を試算してみました
税抜の売上、税率10%、全部が課税売上という前提で計算しました。経費にかかる消費税は入れていません。計算の道具箱だけ出した、くらいの感覚で見てください。
| 年間の税抜売上 | 売上にかかる消費税 | 2割特例で納める額 | 3割特例で納める額 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 3万円 | 6,000円 | 9,000円 |
| 100万円 | 10万円 | 2万円 | 3万円 |
| 300万円 | 30万円 | 6万円 | 9万円 |
登録しない場合、消費税の納税は0円です(免税事業者、2026年10月時点)。登録の判断は、この差と取引先の事情を並べて考えることになります。
取引先の控除率が、10月から下がりました
登録しないと、困るのは取引先です。取引先が課税事業者だと、未登録の相手に払った消費税を、全額は差し引けません。
この差し引ける割合(仕入税額控除の経過措置)は、2026年9月30日まで80%でした。2026年10月1日からは70%に変わった、とする解説が複数あります(2026年10月時点)。
ここで、調べていて引っかかった点があります。2026年10月1日以降を「50%」と書く解説も、検索結果に残っていました。令和8年度の税制改正前の情報とみられ、改正後は70%とする資料が複数ありました。
以降の控除率(50%・30%)の切り替え日は、資料ごとに表記が揃わず、私は確認しきれていません。ここは要確認です。国税庁の令和8年度税制改正特集で確かめてください(検索結果で存在を確認したページで、本文までは開けていません)。
たとえば、税込11万円の報酬(消費税相当は1万円)を、未登録の副業の人に払う場合です。控除率70%なら、取引先が差し引けるのは7,000円。残りの3,000円は、取引先の負担になります。
これを理由に、単価を下げてほしいと言われる可能性があります。ただ、これは起こり得る話であって、必ず起きるわけではありません。
決める前に、確認する順番
迷ったら、次の順で確認すると整理しやすいです。
- 基準期間の課税売上が、1,000万円以下か(副業の合計で数える)
- 取引先は課税事業者か、登録番号を求められているか
- 登録した場合の納税額(上の表の2割・3割)が、報酬の何%か
- 簡易課税を選ぶなら、届出の期限(2027年分から使うなら2026年12月31日とする解説があります。要確認)
どれを選ぶと得かは、売上・経費・取引先で変わります。個別の判断は、税務署や税理士に相談してください。この記事は一般的な制度の整理で、個別の税額や可否を示すものではありません。
最後に、帳簿の準備だけは先にやっておく
登録するにしても、しないにしても、売上と消費税の記録は残ります。あとから「まとめて入力」は、引っ越しの荷造りを直前に始めるようなものです。
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※本記事は2026年10月時点の公開情報(税理士事務所等の解説の突き合わせ)をもとにした一般的な制度の整理です。税額・登録の可否は個別の事情で変わります。最終的な判断は、国税庁の公表資料を確認のうえ、税務署・税理士にご相談ください。なお、この記事はAIの支援を受けて作成しています。


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