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副業を始めるとき、「開業届って出したほうがいいの?」と迷う人は多いです。実はこの届出、2026年から提出期限のルールが変わりました。この記事では、新しい期限と、青色申告を狙う場合に別で気をつけることを整理します。

開業届は「商売を始めます」という自己申告の紙
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。役所への転入届みたいなもので、実態が変わったことを税務署に伝えるだけの書類です。
出したからといって、税金が増えるわけではありません。ここ、意外と誤解されています。
提出先は、自分の住所地を管轄する税務署です。持参・郵送・e-Tax(電子申告)のどれでも受け付けてもらえます(国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」より)。
提出期限、2026年から「1ヶ月以内」ではなくなりました
ここが今回いちばん伝えたいところです。所得税法229条の改正で、2026年(令和8年)1月1日以後に開業した場合、期限が大きく延びました。
これまでは「開業から1ヶ月以内」という、引っ越し直後の転入届みたいな短い締め切りでした。うっかり忘れて期限切れ、という相談もよく見かけます。
改正後は「開業した年分の確定申告期限まで」に提出すればよくなりました。たとえば2026年6月に開業したなら、期限は2027年3月15日(土日祝なら翌平日)です。なので、2025年12月までに開業した人は旧ルール(1ヶ月以内)のままという点も、あわせて覚えておいてください。
複数の税務系サイトでこの改正内容が一致して報じられており、時点としては2026年9月現在の情報です。ただし個別の開業日ごとの正確な期限は、必ず税務署か税理士に確認してから動いてください。
青色申告の65万円控除を狙うなら、話は別です
「じゃあ開業届はゆっくりでいいや」と思ったら、ここで一つ注意があります。青色申告承認申請書は、開業届とは別の書類で、期限も別ルールのままだからです。
65万円(複式簿記+e-Tax申告、または電子帳簿保存が条件)の青色申告特別控除を受けたいなら、原則その年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を出す必要があります(国税庁の案内より)。この期限は今回の改正の対象になっていません。
つまり、開業届の期限は延びたのに、青色申告の期限は延びていない。早い者勝ちの人気レストランの予約みたいなもので、こっちだけ急いで席を取っておく感覚です。
先に結論を言うと、青色申告で節税したい人は、開業届と青色申告承認申請書は同時に出してしまうのが一番ラクです。※どの控除額が適用されるかは事業の記帳方法や申告内容によって変わるため、個別の判断は税務署・税理士に確認してください。
出さなくても罰則はない、でも地味に困ります
開業届を出さなくても、罰則の規定はありません。なので「出さなきゃ捕まる」ようなものではないです。
ただ、実務では困る場面が出てきます。屋号名義の銀行口座が作りにくい、青色申告の控除が使えない、といったあたりです。身分証を持たずに手続きに行くような、地味な不便さがずっと続くイメージです。
副業の収入がまだ小さいうちは急がなくていい、という考え方もできます。ただ、経費の記録や確定申告の準備は開業届の有無に関わらず早めに始めたほうが後で楽になります。この点は会計ソフトを副業でいつから使うべきかでも整理したとおりです。
freee開業・マネーフォワード開業届で作ると、10〜15分で終わります
実際に書類を作るとなると、手書きだと項目名の意味で止まりがちです。ここは料理でいう下ごしらえと同じで、質問に答えるだけのオンラインサービスを使うと早いです。
複数の情報源を確認したところ、freee開業・マネーフォワード開業届はどちらも無料で、質問に答える形式で開業届と青色申告承認申請書を一緒に作成できます(2026年9月時点)。作成後は税務署へ持参・郵送・e-Taxのいずれかで提出します。
| 比較する軸 | freee開業 | マネーフォワード開業届 |
|---|---|---|
| 料金 | 無料(書類作成のみ) | 無料(書類作成のみ) |
| 作成できる書類 | 開業届・青色申告承認申請書 等 | 開業届・青色申告承認申請書 等 |
| 所要時間の目安 | 10〜15分程度 | 10〜15分程度 |
| 向いている人 | 初めてで迷いたくない人 | 開業後の会計・家計管理まで一体で使いたい人 |
どちらも入力後に会計ソフトへそのまま引き継げる作りになっているので、開業届を出すタイミングで会計ソフトも決めてしまう人が多い印象です。会計ソフト自体の選び方はfreee マネーフォワード どっち・個人事業主が最初に見るべき基準にまとめています。
まとめ:期限が延びた分、逆算して決める
2026年からの改正で、開業届そのものの提出期限には余裕ができました。ただ、青色申告で控除を受けたい人は、開業届とは別に、これまでどおり早めの期限があります。
ここだけ覚えて帰ってください。「開業届はゆっくりでいい、でも青色申告の書類だけは急ぐ」という順番です。なお、副業が年間20万円以下かどうかで申告の要・不要が変わる論点は副業20万円以下の確定申告ルールで扱っているので、あわせて確認しておくと迷いにくいです。
制度の詳細や自分のケースへの当てはめは、最終的には税務署か税理士への確認が確実です。この記事は一般的な制度の説明にとどめています。


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